よくあるご質問(企業のご担当者様)

企業様よりいただく、よくあるご質問と回答です
どのくらいの期間から派遣可能ですか?
1日からご利用可能です。ご契約期間が30日以内の場合、対応可能な業務やスタッフに制限がございますので、詳細につきましてはお問い合わせください。
人材派遣の料金形態は?
派遣開始までに費用は発生しません。派遣開始後は、派遣料金として「時間単価」×「派遣スタッフの実働時間数」をご負担いただきます。時間単価は業務内容によって異なりますので、ご依頼内容に応じてお見積もりさせていただきます。
派遣スタッフの通勤交通費は、どのように支払われますか?
原則、派遣スタッフへの交通費は弊社から支給しております。費用については、時給単価に含める場合と、別途支払方法がございます。
対応できない職種はありますか?
労働者派遣法において、以下の業務について派遣が禁止されています。
港湾運送業務
建設業務
警備業務
病院等における医療関係業務※
労使協議等使用者側の当事者として行う業務
弁護士、社会保険労務士などのいわゆる「士」業
※印は「紹介予定派遣」「僻地への派遣」「産前産後休業、育児休業、介護休業の代替派遣」に限って対応可能です。
派遣スタッフを面接で選ぶことはできますか?
派遣先が派遣スタッフを選考(履歴書の提出を求めたり、面接を行うなど)することはできません。労働者の選考(誰をどこに派遣すべきかの判断)は雇用元である派遣会社が行うもので、雇用元ではない派遣先が行うことはできません。
また、労働者派遣法において、派遣先は労働者派遣契約の締結に際し、派遣スタッフを選考(特定)することを目的とする行為を行ってはならないと定められています(紹介予定派遣については除きます)。
交通機関のトラブルで派遣スタッフが遅刻した時間は、労働時間の扱いになりますか?
労働時間は派遣スタッフが業務を開始した時刻から算出します。そのため、遅刻した時間分はその理由にかかわらず労働時間には含みません。
派遣開始後に業務内容を変更できますか?
派遣契約で定めた契約内容(業務内容、就業時間、就業場所など)の変更については、派遣先・派遣元間での協議の上、派遣元・派遣スタッフ間での合意が必要です。契約内容の変更が必要になった場合は、派遣元へご相談ください。
会社の都合で派遣スタッフに休みを取ってもらうことは可能ですか?
派遣契約で定めた契約内容(就業日)を、派遣先の都合で変更することはできません。契約上の就業日を、派遣先都合によって休業とする場合は、休業分についてご請求させていただきます。
契約途中で派遣スタッフを社員にできますか?
派遣契約期間を遵守せず、期間の途中で派遣スタッフを直接雇用することはできません。三者(派遣先および派遣元、派遣スタッフ)の合意の上で、派遣契約を終了し、紹介予定派遣としての労働者派遣契約を新たに締結することは可能です。
派遣スタッフに残業や休日出勤をしてもらえますか?
派遣スタッフの法定時間外労働などについては派遣元の36協定が適用されるため、派遣元の36協定内容の範囲内であれば対応可能です。残業や休日労働が予想される場合は、ご依頼時に派遣会社へその旨お伝えください。予想される頻度や時間数などを確認の上、それらに対応可能な派遣スタッフを人選します。
派遣スタッフへの就業中のフォローは誰が行うのですか?
派遣元(雇用元)と、派遣先(使用者)が、それぞれ以下のような役割をもって対応します。
【派遣元】
定期的に派遣先を訪問し、派遣スタッフの就業実態と契約内容に相違がないことの確認や、就業上での不安や問題の早期発見に努め、安定就業を図ります。
【派遣先】
派遣スタッフの就業実態が契約内容と相違しないよう、契約内容の範囲内で業務の指示を行います。派遣元から就業上での相談があった場合には、派遣元とともに問題の解決を図ります。
契約の更新は派遣先から派遣スタッフに直接行ってよいですか?
派遣スタッフの契約期間は、雇用元である派遣会社との「雇用契約」によって定められています。したがって、派遣スタッフと雇用関係のない派遣先が、雇用主である派遣元に代わって契約期間延長の意思確認を行うことはできません。また、「雇用契約」に関わる確認を行うことは、雇用関係があると誤解される恐れがありますのでご注意ください。